栄養士と管理栄養士は、栄養士法の第1条で定義されています。
栄養士とは、「都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者」とされています。
管理栄養士とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理およびこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」とされています。
栄養士の仕事は、適切な栄養補給のためにバランスがとれた献立を作成したり、食生活においての栄養管理を指導(計画・実施・評価)することです。管理栄養士の仕事は、これらの栄養指導に加えて、特定多数の施設での給食管理やその施設に対する栄養改善の指導などを行います。
病院においては医療法による定めがあり、病床数が100以上の病院では1名の栄養士の配置が、特定機能病院では1名以上の管理栄養士の配置が義務付けられています。また、病院が行う栄養指導については、管理栄養士が指導したものでないと、診療報酬の請求をすることができないことになっています。
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