准看護師とは、保健師助産師看護師法において「都道府県知事免許を受けて、医師・歯科医師または看護師の指示を受けて、傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者をいう」と定義されています。
※褥婦(じょくふ)とは、分娩終了後、母体が正常に回復するまでの期間における女性のことです。
つまり看護師との違いは、看護師が厚生労働大臣から免許を受けるのに対し、准看護師は都道府県知事から免許を受けるということと、看護業務の内容そのものはまったく変わりませんが、准看護師の場合は、医師・歯科医師および看護師の指示のもとに看護業務を行うことになっています。
准看護婦は、看護師が不足していた時代に、短期間で看護に携わる人を養成するために作られたもので、看護師と仕事の内容は変わらないのに待遇面では差があるのが現状で、最近ではこのような制度のあり方について議論がなされています。
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