救急指定病院とは、消防法の規定に基づき、救急隊による救急搬送を受け入れるための医療機関のことで、都道府県知事が告示・指定したものです。
認定される要件としては、救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事し、必要な施設及び設備を有すること、さらに傷病者の搬入に適した構造設備や傷病者のための専用病床又は優先的に使用される病床を有することなどが条件とされています。
また、救急医療の体制も明示されて、初期(一次)、二次、三次に分けて対応しており、通常、入院や手術を必要とし救急車で搬送されるのは二次救急指定病院で、圏内のいくつかの病院が当番日を決める病院群輪番制などによって24時間体制がとられています。
三次救急指定病院は、二次救急指定病院で対応できない重篤な患者が搬送されるもので、救命救急センターや高度救命救急センターなどの医療機関のことです。初期(一次)救急指定病院は、入院や手術の必要がない救急患者に対応するもので、休日夜間急患センターなどがこれに該当します。
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