総合病院は、現在は概念的な呼び方で、以前は医療法に定義されていましたが、平成9年の医療法改正により廃止されています。
改正前の医療法では、病床数(ベッド数)が100以上の一般病院で、診療科は最低でも内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科の5診療科を持ち、さらに化学・細胞・病理の検査施設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室、その他省令で決める施設を備えていて、都道府県知事の認可を受けたものが総合病院と呼ぶことができました。
入院や手術を必要とする病気やケガ、長期入院を必要とする慢性病の治療、救急医療などで地域医療の中核的役割を担ってきましたが、医療法の改正後では「地域医療支援病院」が総合病院に相当するものとされ、200床以上の旧総合病院では、「地域医療支援病院」としての承認を受けているところもあります。
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