地域医療支援病院とは、平成9年の医療法改正により制度化された病院の持つ機能別区分で、これに伴い、従来の「総合病院」制度は廃止されました。
その目的は、地域の病院や診療所などの後方支援を行いながら連携を図っていこうとするもので、都道府県知事によって承認されます。
承認要件としては、他の医療機関から紹介された患者数の比率が80%以上(承認初年度は60%以上)であること、病床数(ベッド数)が200以上であること、他の医療機関に対して医療機器やベッドを提供し共同利用すること、24時間体制の救急医療を提供すること、地域医療機関従事者に対する研修会を開催することなどがあります。
地域医療支援病院ではこのような承認要件から、患者本人やその家族の病気のことについて親身になってみてくれる「かかりつけ医」からの紹介や救急患者を優先的に受け入れる一方、他の医療機関への逆紹介も積極的に行っており、地域の医療確保のための中核となる役割を担っています。
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