特定機能病院とは、平成4年の医療法改正により、病院の持つ機能によって分類されたもので、高度の医療の提供、医療技術の開発、高度の医療に関する研修を実施する能力を備えている病院として、厚生労働大臣の承認を受けたものです。
おもな承認基準としては、内科・外科など主要な診療科が10以上あること、病床数(ベッド数)が400以上であること、一般の病院としての設備に加えて高度な医療機器や集中治療室・無菌病室・医薬品情報管理室を備えていること、医師・看護師・薬剤師などの専門職が特定数以上配置されていることなどがあります。
つまり、特定機能病院とは、一般の医療機関では技術的に難しい手術や高度で先進的な医療を、高度な設備や医療機器で治療を受けることができる病院です。
基本的には、一般の病院や診療所で高度の医療を受けたほうが良いと診断された人を特定機能病院に紹介する紹介制をとっており、外来初診患者について「紹介率30%」を実現していくという条件になっています。そのために、紹介状を持たない初診患者の場合は、初診時特定療養費という名目で初診費用の追加料金が請求されます。
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