精神科病院は、2006年の精神保健福祉法の改正前までは「精神病院」と呼ばれていたもので、5つの病床(精神病床、一般病床、感染症病床、結核病床、療養病床)のうち、精神病床が80%以上を占めるものをいいます。
治療を行うおもな病気は、統合失調症(以前は精神分裂病と呼ばれていました)、うつ病、不眠症、アルコール依存症、薬物依存症などで、治療方法には精神療法、カウンセリング、薬物療法、作業療法などが用いられます。
入院施設を有する病院では、開放病棟と閉鎖病棟の2種類に分かれており、精神保健指定医の診察により、自傷・他傷のおそれがあると判断された場合には、病棟の出入り口が常時施錠された閉鎖病棟への入院となり、病院職員の管理化に置かれます。
また、精神科の入院形態には3つあり、自分の意思で入院に同意する「任意入院」、本人の意思に関係なく精神保健指定医によって診断されたもので保護者や扶養義務者の同意があれば入院させられる「医療保護入院」、保健所から都道府県知事に申請されたもので精神保健指定医2名以上によって入院が必要と判断される「措置入院」に分けられます。
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