診療所は医院とかクリニックなどとも呼ばれていますが、医療法の定義では、医師が医療を提供する施設のうちベッドの数(病床数)が19以下のものをいいます。また、1床でもベッド(病床)を有するものは「有床診療所」と呼ばれ、入院施設を持たない診療所は「無床診療所」と呼ばれています。
診療所の特徴としては、医師が一人で開業しているケースが多く、緊急に入院を要するような病気や大きなケガに対応することは不十分ですが、軽微な症状や日常の一般的な病気・健康に関する疑問や心配に対応するプライマリケア(初期段階の医療)を行うことに大きな役割を果たしています。
また、糖尿病や高血圧など生活習慣病や慢性疾患の患者さんが、専門病院で治療方針を決定してもらった後、自宅近くの診療所でその方針のもとに日々の健康状態の管理やチェックをしてもらうというような、医師と患者さんとの密接な関係を築きながら医療を提供できるのも特徴のひとつです。
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