病院は、医師や歯科医師が疾病や疾患を持つ患者に医療を提供する施設のことをいいますが、医療法の定義では、「患者20人以上の入院施設を有するもの」とされています。つまり、ベッドの数(病床数)が20以上の入院施設を持っているものを病院と呼び、ベッドの数が19以下のものを診療所(医院)として区別しています。
診療所(医院)の場合は、通院治療や在宅診療を主に、病気や健康に関する疑問や心配に対応するプライマリケア(初期段階の医療)を行うのが一般的ですが、病院の場合は、通院治療に加えて入院や手術を必要とする病気やケガ、高度な医療技術や機器を必要とするときなど、科学的かつ組織的に医療行為が運営されている必要があります。
そのために、平成4年に病院の機能によって医療法が改正され、患者の病状に応じて選択しやすくなるようにと、一般的な治療を行う「一般病院」、地域医療の中核となる病床数200以上の「地域医療支援病院」、高度の専門的医療を提供する「特定機能病院」などに区分されるようになりました。
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